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札幌家庭裁判所 昭和32年(家イ)105号

一 当事者双方は、被相続人亡片山一郎の昭和二七年一二月八日付札幌法務局所属公証人小助川弦作成第九三一二七号遺言証書、および同月一〇日付同公証人作成第九三一八七号遺言証書による遺贈を承認する。

二 相続人は申立人等に対する遺留分の減殺分として被相続人亡片山一郎の遺産中の別紙第一目録其の一記載の株式(日本清酒株式会社株式については相続開始の日である昭和三一年一一月一九日以後の増資分を含む)および其の二記載の不動産に対する相続権を放棄する他、相手方は申立人等に対し合計金二、〇〇〇万円を贈与する。ただし右贈与金の支払方法は昭和三八年から昭和四二年までの間毎年一二月一五日限り、金四〇〇万円宛に分割して支払うものとする。

三 前項に記載する財産の分配方法は次のとおりとする。

(一) 不動産は申立人片山久、同片山京子、同片山春彦、同小中松子、同竹田花の五名の共有(持分平等)とし、申立人三浦修、同三浦末次、同三浦公司、同中島富子、同江藤美子の五名に対しては右財産の持分取得に替えて申立人片山久、同片山京子、同片山春彦、同小中松子、同竹田花より各金五〇万円宛合計金二五〇万円を同申立人等が本調停により取得する財産の内から支払うものとし、内金二五万円宛を昭和三七年一二月末日限り、残金は相手方から前項記載の金二、〇〇〇万円の贈与金の第一回支払分受領の時その中から支払うものとする。

(二) 金二、〇〇〇万円の贈与金は後記第七項記載の割合による。

(三) 株式(日本清酒株式会社については相続開始後の増資分を含む)は申立人等の共有とし、株主の権利を行使すべき者を申立人片山久と定める。

四 申立人等が取得する各株式の相続開始後に確定した配当金は当該株式取得者の所得とし、そのうち相手方が既に受領したもの(別紙第二目録の(四))については次項による。

五 別紙第二目録記載の被相続人亡片山一郎の債権のうち(七)は申立人等の取得とし、(一)乃至(五)は相手方において取立済につき相手方はその合計額に本来相手方の債務である(六)を加えた金三九八万四、一六四円を申立人等に支払うものとする。ただし相手方は右金員より、第六項記載の金二四七万二、二二八円の債務を控除し、金一五一万一、九三六円を昭和三七年一二月末日までに支払うものとする。

六 被相続人亡片山一郎が死亡当時負担していた別紙第三目録記載の債務は相手方において全額支払済であるが、申立人等は連帯してその半額金二四七万二、二二八円を負担するものとする。

七 申立人等が本調停により取得する共有財産(債権および株式を含む)の持分の割合および共同(連帯を含む)して負担する債務の負担部分の割合はいずれも申立人片山久、同片山京子、同片山春彦、同小中松子、同竹田花は各一五分の二、他の申立人五名は各一五分の一とし、前五名の間および後五名の間はいずれも平等とする。

八 被相続人亡片山一郎加入名義、設置場所申立人片山久方、札幌中央電話局電話三局三五六〇番の電話加入権は申立人片山久の取得とし、被相続人亡片山一郎宅の什器備品および家庭用財産一切は相手方の取得とする。

九 申立人等が被相続人亡片山一郎より遺贈を受け、若しくは本調停により取得する財産につき国又は地方公共団体から課せられる税金(利子税、加算税を含む)は申立人等の連帯負担とする。ただし不動産に対するものは申立人の中右不動産を取得する者の連帯負担とする。

一〇 申立人等が本調停により取得する不動産の所有権取得登記その他地目変更、表示変更、分割登記等に要する費用の一切は右不動産を取得する者の連帯負担とする。

一一 第九および第一〇項により申立人等が負担すべき税金若しくは費用を相手方が立替支弁したときは相手方は第二項により申立人等に支払うべき金二、〇〇〇万円からこれを差引くことができる。

一二 申立人三浦修、同三浦公司等が先に相手方から借受けた金四万円、申立人三浦公司が先に相手方から借受けた金一二万円については相手方は第二項により同人等に支払うべき金員からこれを控除し、また相手方が、被相続人亡片山一郎の遺産である日本清酒株式会社株式に割当てられた増資新株の払込金として先に支払つた合計金一四〇万一、七一〇円は、右株式の取得者において連帯して昭和三二年度乃至昭和三六年度配当金受領の時相手方に支払うものとする。ただし申立外三浦カヨが遺贈を受けた株式に対する増資払込金は申立人三浦修、同三浦末次、同三浦公司、同中島富子、同江藤美子において連帯して前同様配当金受領の時相手方に支払うものとする。

一三 後日被相続人亡片山一郎の遺産であつて各遺言証書および本調停調書に記載のないものを新に発見し又は発生した場合(例えば開放農地に対する補償金等)はこれを当事者双方の共有とし、その共有の割合は相手方および申立人片山久、同片山京子、同片山春彦、同小中松子、同竹田花は各一七分の二、その他の申立人等は各一七分の一とする。

別紙第三目録に記載のない債務を発見した時はその負担の割合は第六項記載の割合によるものとする。

一四 本調停条項において定められた申立人三浦修、同三浦末次、同三浦公司、同中島富子、同江藤美子に対する金員の支払はすべて同人等代理人弁護士海老名利一方においてすること。

一五 本件調停費用は各自負担とする。

(家事審判官 日野原昌 調停委員 菅原鉄之助 豊田清)

別紙省略

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